圆谷已经归属到TYO GROUP旗下,但奥特曼著作归属权问题一直是很大的问题,自1997年12月,日本圆谷向其提起诉讼,根据泰国方曾用的奥特曼初期9部作品,要求索赔日币3466万元,以每年7.5%的利息支付。
直到近日,在泰国最高法院,日本圆谷再次赢得了胜诉,至此,将奥特曼推向海外的最大障碍扫除。势必会对其将来发展有很大帮助。
以下是TYO GROUP原文:
平成20年2月5日 会社名 株式会社ティー.ワイ.オー 代表者名 代表取締役社長兼グループ最高経営責任者 吉田 博昭 (JASDAQ.コード番号:4358) 問い合わせ先 取締役兼グループ執行役員 経営戦略担当 上窪 弘晃 電話番号 03-5434-1586 各 位 当社子会社の勝訴判決に関するお知らせ 当社子会社である株式会社円谷プロダクション(以下「円谷プロ」という。)は、株式会社円谷チ ャイヨー(以下「チャイヨー」という。)の代表取締役であるソムポーテ.センドゥアンチャイ氏(以 下「ソムポーテ氏」という。)等に対して、著作権侵害に基づく損害賠償請求を求める訴訟をタイ王 国最高裁判所において提起しておりましたが、本日円谷プロの主張が全面的に認められ勝訴いたしま したので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 本件訴訟を提起していた当社子会社の名称 (1) 商号 株式会社円谷プロダクション (2) 本店所在地 東京都世田谷区八幡山一丁目10番1号 (3) 代表者 森島 恒行 2. 判決があった裁判所及び年月日 タイ王国最高裁判所 平成20年2月5日 3. 本件訴訟の提起を受けた者 ソムポーテ氏(他3名) ※チャイヨーの代表取締役。 なお、円谷プロとチャイヨーは資本関係.人的関係.取引関係一切ございません。 4. 本件訴訟のこれまでの経緯と判決内容 (1)これまでの経緯 被告であるソムポーテ氏は、当時円谷プロの代表取締役であった故円谷皐氏とソムポ ーテ氏との間で締結されたとされている「ウルトラマンシリーズ」等の著作権譲渡契約 (以下「本契約」という。)に基づき、同シリーズのキャラクタービジネスを展開してい ました。原告である円谷プロは、円谷プロこそが「ウルトラマンシリーズ」等の唯一の 著作権者であることを主張し、ソムポーテ氏が本契約締結後同シリーズに係る事業を展 開した結果円谷プロが被った著作権侵害に基づく損害賠償請求を求め、1997年12月にタ イIP&IT裁判所(知的財産権&国際通商裁判所)において訴えを提起いたしました。 2000年4月に出されたタイIP&IT裁判所における第一審判決では、円谷プロこそが唯 一のウルトラマン作品の著作権者である点については認められたものの、初期ウルトラ マン9作品については本契約に定められている通りチャイヨーに譲渡されたものであり、 当該9作品についてのタイにおける著作権はチャイヨーに帰属するとされました。円谷 プロはこれを不服とし、2000年7月に上告いたしました。 今回円谷プロが主張していたのは、①円谷プロこそが「ウルトラマンシリーズ」等の 唯一の著作権者であること、②ソムポーテ氏が締結したと主張している本契約書が偽造 されたものであることの2点であり、また偽造契約に基づく著作権侵害による損害賠償 請求を求め争ってまいりました。 本日、ソムポーテ氏はウルトラマンの共同創作者ではなく円谷プロこそが「ウルトラ マンシリーズ」等の唯一の著作権者であること、これまでソムポーテ氏がウルトラマン シリーズ等のビジネスを展開する上で根拠としていた契約書は偽造であり無効だとする 主張が、タイ王国最高裁判所において全面的に認められ円谷プロが勝訴し、同裁判所よ りソムポーテ氏に対し、損害賠償金1,070万バーツ(約3,466万円)及び訴訟提起日(1997 年12月)から損害賠償金の支払いが完了するまで年利7.5%の利息の支払いを命じる判 決がありました。 (2) 判決内容 ⅰ.原告に対し1,070万バーツ(約3,466万円)の損害賠償金と訴訟提起日(1997年 12月)から損害賠償金の支払いが完了するまで年利7.5%の利息を支払え。 ⅱ.訴訟費用は被告らの負担とする。 5.今後の見通し 今回の勝訴判決により、「ウルトラマンシリーズ」等のキャラクタービジネスの海外展開 をする上で、最大の障害となっていたソムポーテ氏との係争について、ソムポーテ氏がこれ まで同シリーズ等のキャラクタービジネスを行なっていた根拠となる契約書が、ソムポーテ 氏の本国であるタイ王国最高裁判所で偽造と判決が出た事により、大きく改善すると考えて おります。本件が円谷プロの今後の海外ビジネスに与える影響は多大であり、今後はアジア をはじめとした海外における同シリーズ等のキャラクター展開を更に積極的に図っていく所 存であります。また現在同社が抱えているタイの他の数十件の訴訟も、本件勝訴により解決 へと向かうものと考えております。 平成20年7月期において、損害賠償金1,070万バーツ(約3,466万円)と1997年12月の 訴訟提起の日から損害賠償金の支払いが完了するまで年利7.5%の利息を特別利益として計 上する見込みであります。また、今後の海外ビジネス展開計画およびその他の訴訟に関わる 同社への影響は現在算定中であり、確定次第、速やかに開示いたします。 以上 |